2017年02月05日

[一方親の子供拉致・監禁問題]等まとめ2017/02上旬

母親が勝つか父親が勝つかが問題ではなく、子供の自由が抑圧されているのが問題である。
子供がどこに行くかは居住・移転の自由(憲法22条)などの子供自身の自由権の行使で決まるべきである。
自由権は本来直接行使できるものであり、具体化立法すら必要ではない。
家裁・児相・役所・警察など公的機関が現在の運用を改めればいいだけである。

継続性原則・母性優先原則などにより強固な女親の監禁権が形成され、子供の人身の自由(人権)より優越している状態の是正を要求致します。

別居後、離婚後、事実婚、婚外子など形態に関わらず、男親が女親と同等の扱いがなされるよう要求致します。
居住・移転の自由(憲法22条)などに基づき子供の居所はあくまで子供自身の自己決定権により決すべきです。

家庭裁判所(家裁)など公的機関が女親や監禁者を優遇して、子供の居住・移転の自由(憲法22条)を封殺しないように要求致します。
下位法の規定や運用が最高法規(憲法)の居住・移転の自由などの人権を侵害しないように要求します。

面会交流では余計なことを言わせないという態度を改め、子供の知る権利(憲法21条)を保障すべきである。
子供は居住・移転の自由(憲法22条)や人身の自由その他の人権を持つ主体である。

子供が一方的に拉致・監禁された場合には、公的機関は監禁親の監護権を主張して監禁を擁護するのではなく、子供自身に居住・移転の自由(憲法22条)があることを伝え、子供が他方親を希望する場合には、子供を保護して、他方親に引き渡すのを原則とすべきである。
子供が自力で脱出した場合には、その意思を封殺するような引渡命令はすべきではない。

離婚後共同親権制度の成立を要望します。

質問主意書:参議院 ハーグ条約の適用 連れ去ったのが国外か国内かによって法の適用が正反対となる現状
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/189/syuh/s189018.htm

出版:「わが子に会えない」 父親18人の苦悩をルポ
- 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20170203/k00/00e/040/299000c
DVといえば加害者は男性と決めつけられ、被害者が加害者になってしまう。加害者だった女性がDVを申し立てれば、男性側の言い分は一切無視される。

親権訴訟 連れ去り後を絶たない争い 今後どうなる 1・2審逆転訴訟からひもとくと…
(産経新聞) - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170205-00000517-san-soci

【親権訴訟】みなさんの夫婦仲は大丈夫? 「連れ去り」後絶たず 今後どうなる 1・2審逆転訴訟からひもとくと…(3/4ページ)
- 産経ニュース
http://www.sankei.com/premium/news/000205/prm0002050001-n3.html
一部の女性人権団体などの主張として「離婚や別居は夫のDVが原因であることが多い」とあるが、この主張はDV妻がDVの延長として連れ去ることも多いことを看過している。
「人間を無作為に選ぶと男であることが多い」と言っているようなもので同様に「人間を無作為に選ぶと女であることが多い」もまた正しいと思われる。
多少の違いがあったとしても、個別事案を無視して一方を優遇していい問題ではない。
子供が望まない親の連れ去りやその後の虐待を防ぐには子供自身の居住・移転の自由(憲法22条)など自由権を尊重することが不可欠と思われる。

家裁など公的機関に対し、フェア・フリーを求めます。
男女平等(憲法14条)などフェアであるのは当然なのに、女親優先などアンフェアである。
居住・移転の自由(憲法22条)など人権(自由権)を尊重するのは当然なのに子供の自由権をほぼ認めない。
児童虐待の温床であるこれらの運用の是正を要求致します。

パパっ子をパパから引き離し児童虐待の標的にする兄弟不分離原則の廃止を要求します。
子供の奴隷的拘束からの自由(憲法18条)、居住・移転の自由(憲法22条)を侵害するものである。
子供は自由権(人権)を行使(享受)できる個々の主体であり、連帯責任を負うべき存在ではなく、一括りに考えるべきものでもない。

3才女児顔面熱湯放置死事件 虐待理由は「元夫に似てるから」
http://www.news-postseven.com/archives/20160123_379781.html

被告は実母=傷害致死罪などで起訴=と共謀し、2015年自宅の浴室で長男の頭を浴槽に沈めるなどして、死亡させた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170203-00000104-san-soci

「母親として教えなければいけないことが、たくさんある。一日でも早く引き取りたい」。娘を2歳の時に手放し、18歳になるまで会えなかった母は、幼い孫の命を奪った娘の前で、そう述べた。
http://ameblo.jp/npo-visit/entry-10826426354.html

《愛知県・一宮発》父子心中事件、10歳の小学生が残した自筆遺書に「死ぬ覚悟」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=4402949&media_id=235
「父ちゃん死ぬなら僕も」メモ残す。愛知県一宮市で2016年12月14日、父子(小学5年の長男)の遺体が見つかった。父子は2人暮らしで、長男の親権を失った父親が将来を憂える内容のものもあった。

監護権という理屈を用いた監禁擁護の是正要求(日本語・English順)
http://fanblogs.jp/k10/archive/1054/0
http://k13.blogoo.ne.jp/e3833590.html
http://k1504.blog.bbiq.jp/k/2017/01/201701-46be.html
http://kblog.mediacat-blog.jp/e120595.html
http://cari.blog.enjoy.jp/b/2017/01/201701-46be.html
http://k070802.seesaa.net/article/446394178.html
http://0cari.blog.fc2.com/blog-entry-110.html
http://blog.livedoor.jp/ken060819/archives/52076843.html
http://red.ap.teacup.com/k0905/325.html
http://yaplog.jp/k1301/archive/272

母性優先原則廃止要望(日本語・English順)
Request for abolishment of motherhood priority principle in Japan
http://fanblogs.jp/k10/archive/1041/0
http://k13.blogoo.ne.jp/e3813423.html
http://kblog.mediacat-blog.jp/e120295.html
http://red.ap.teacup.com/k0905/312.html
http://yaplog.jp/k1301/archive/259
http://0cari.blog.fc2.com/blog-entry-97.html
http://k070802.seesaa.net/article/445650426.html
http://blog.livedoor.jp/ken060819/archives/52075271.html
http://k1504.blog.bbiq.jp/k/2017/01/post-3af3.html
http://cari.blog.enjoy.jp/b/2017/01/post-3af3.html

母性優先原則廃止要望(English・日本語順)
Request for abolishment of motherhood priority principle in Japan
http://fanblogs.jp/k10/archive/1043/0
http://k13.blogoo.ne.jp/e3815257.html
http://kblog.mediacat-blog.jp/e120331.html
http://red.ap.teacup.com/k0905/315.html
http://yaplog.jp/k1301/archive/261
http://0cari.blog.fc2.com/blog-entry-99.html
http://k070802.seesaa.net/article/445729743.html
http://blog.livedoor.jp/ken060819/archives/52075459.html
http://cari.blog.enjoy.jp/b/2017/01/english-3854.html
http://k1504.blog.bbiq.jp/k/2017/01/english-3854.html

米国では、「乳幼児期の母性優先」は勿論、「実親優先」という考えは、すでに死語になりつつある。
http://mori-law-office-blog.at.webry.info/201202/article_1.html
子供を害する受け入れ先でない限り、居住・移転の自由(憲法22条)などに基づいて子供の行きたいところに行かせてやるべき

千葉家庭裁判所松戸支部は、6年近くにわたって長女と別居する父親に親権を与える決定を下した。この判決は「面会交流の内容」という、新たな判断軸を加えた。
http://diamond.jp/articles/-/111680
親権・監護権、会わせない母親よりも会わせる父親へ(フレンドリーペアレントルール)

一審で親権認められた「子どもと6年別居」の夫が逆転敗訴、親権は妻に…東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170126-00005625-bengocom-soci

  

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