2019年02月23日
少子高齢児童虐待国と言われそうな今の日本。国連が勧告!!
日本は虐待後進国! 児童相談所は慢性的な人手不足なのが現状
連日の悲しいニュースに、とても胸が痛みます。
実の親に殺められてしまう子ども達がこの日本にいる事。
とても信じられず、正直、理解できません。
社会環境が悪いのか、単なる家庭環境に問題があるのか
それとも、児童福祉法や児童虐待防止法が
きちんと機能していないのか・・・
正直、児童虐待の記事は書きづらいものです。
やはり子どもが犠牲になる記事は・・・
■□■□■□■□■□
□ 児童虐待の定義
児童虐待は4種類に分類されています。
身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる
溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する。
性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる
ポルノグラフィの被写体にする。
ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする
自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない
心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い
子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)
引用元:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/about.html
□ 児童福祉法33条「一時保護」
世界でも類をみない職権がある児童相談所
裁判所の令状や親の同意がなくとも、子どもを親元から強制的に引き離し
保護する権限、それが「一時保護」です。
とてもすばらしい権利だと思うのですが
一時保護の期間は2ヶ月を超えてはならないともなっています。
※ 一部例外も有り
後は、家庭裁判所の方で親権を一時停止
または、親権喪失などの制度も一緒に機能しなければ
結果、虐待親の元へ逆戻りです。
子どもにとっては、地獄絵図そのものです。
現に、「一時保護」された子どもが亡くなるケースが
とても多いのも事実です。
□ 親権
児童の虐待問題でクローズアップされているのが
離婚後の親権問題です。
日本の民法では、離婚後は単独親権となっているので
それにより虐待の発見が遅れている可能性が指摘されています。
□ 児童相談所の民営化
児童相談所の慢性的な人手不足も児童虐待を防ぎきれない
要因となっているようです。
組織は専門職から構成されており、児童福祉司は
とても高度な職業で、慢性的な人手不足となっています。
民間児童相談所と言われている
児童家庭支援センターは全国に123センターあります。
ちなみに、民間委託刑務所と言われている
社会復帰促進センターは現在5ヵ所あります。
□ まとめ
年間、350人以上の児童が虐待で命を落としています。
大まかに言えば、一日に1人の計算です。
道理で、連日々、虐待のニュースが流れてくるはずです。
一体、何人の子ども達が犠牲になれば政府が対策を
施してくれるのでしょうか・・・
また、児童虐待の日本での刑罰は10年以下(平均5~7年)で
これがアメリカならば終身刑もありえるのです。
ちなみに、児童虐待防止法が制定されたのは
1933年(昭和8年)です。
--
written by tenten616(CW)
かりるーむ株式会社(cariroom)
TEL090-8487-4851(鈴木)
TOP http://cari.jp/
空室一覧 http://cari.jp/room/
記事一覧 http://cari.blog.enjoy.jp/
検索ランキング http://hp1.boy.jp/counter/
連日の悲しいニュースに、とても胸が痛みます。
実の親に殺められてしまう子ども達がこの日本にいる事。
とても信じられず、正直、理解できません。
社会環境が悪いのか、単なる家庭環境に問題があるのか
それとも、児童福祉法や児童虐待防止法が
きちんと機能していないのか・・・
正直、児童虐待の記事は書きづらいものです。
やはり子どもが犠牲になる記事は・・・
■□■□■□■□■□
□ 児童虐待の定義
児童虐待は4種類に分類されています。
身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる
溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する。
性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる
ポルノグラフィの被写体にする。
ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする
自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない
心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い
子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)
引用元:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/about.html
□ 児童福祉法33条「一時保護」
世界でも類をみない職権がある児童相談所
裁判所の令状や親の同意がなくとも、子どもを親元から強制的に引き離し
保護する権限、それが「一時保護」です。
とてもすばらしい権利だと思うのですが
一時保護の期間は2ヶ月を超えてはならないともなっています。
※ 一部例外も有り
後は、家庭裁判所の方で親権を一時停止
または、親権喪失などの制度も一緒に機能しなければ
結果、虐待親の元へ逆戻りです。
子どもにとっては、地獄絵図そのものです。
現に、「一時保護」された子どもが亡くなるケースが
とても多いのも事実です。
□ 親権
児童の虐待問題でクローズアップされているのが
離婚後の親権問題です。
日本の民法では、離婚後は単独親権となっているので
それにより虐待の発見が遅れている可能性が指摘されています。
□ 児童相談所の民営化
児童相談所の慢性的な人手不足も児童虐待を防ぎきれない
要因となっているようです。
組織は専門職から構成されており、児童福祉司は
とても高度な職業で、慢性的な人手不足となっています。
民間児童相談所と言われている
児童家庭支援センターは全国に123センターあります。
ちなみに、民間委託刑務所と言われている
社会復帰促進センターは現在5ヵ所あります。
□ まとめ
年間、350人以上の児童が虐待で命を落としています。
大まかに言えば、一日に1人の計算です。
道理で、連日々、虐待のニュースが流れてくるはずです。
一体、何人の子ども達が犠牲になれば政府が対策を
施してくれるのでしょうか・・・
また、児童虐待の日本での刑罰は10年以下(平均5~7年)で
これがアメリカならば終身刑もありえるのです。
ちなみに、児童虐待防止法が制定されたのは
1933年(昭和8年)です。
--
written by tenten616(CW)
かりるーむ株式会社(cariroom)
TEL090-8487-4851(鈴木)
TOP http://cari.jp/
空室一覧 http://cari.jp/room/
記事一覧 http://cari.blog.enjoy.jp/
検索ランキング http://hp1.boy.jp/counter/
Posted by cari.jp at
18:24