2019年01月31日
子供の自由と尊厳を守る為の国際条約を存知ですか?
子どもの権利に関する条約 1989年に国連総会で採択されました。
正式名称は、United Nations Convention on the Rights of the Child
「国連 子どもの権利条約(URCRC)」
児童(18歳未満の者)の権利について定めています。
また、世界各地のNGO団体、市民オンブズマンの方々
そして多くの人々が賛同している条約です。
全文は3部構成で54条あります。
その中から一部を引用させて頂きご紹介します。
【引用元】国連 子どもの権利条約(URCRC) ※ PDF
http://u0u1.net/PLlq
□□□□□□□□□□
第9条
1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを
確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用の
ある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定
する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは
放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場
合のような特定の場合において必要となることがある。
2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においてもその手続に
参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。
3 締約国は児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方か
ら分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を
維持する権利を尊重する。
4 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、
追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何
らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、
当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に
対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。た
だし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は
更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。
第11条
1 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還
することができない事態を除去するための措置を講ずる。
2 このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定
への加入を促進する。
第18条
1 締約国は児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則
についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定
保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する児童の最善の
利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
2 締約国はこの条約に定める権利を保障し及び促進するため父母及び法定保護
者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な
援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の
発展を確保する。
3 締約国は父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための
役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保する
ためのすべての適当な措置をとる。
第19条
1 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を
受けている間においてあらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若し
くは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む)
からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上
の措置をとる。
2 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要
な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続
並びに1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及
び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものと
する。
第34条
締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束
する。このため、締約国は、特に次のことを防止するためのすべての適当な国内
二国間及び多数国間の措置をとる。
(a)
不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。
(b)
売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。
(c)
わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。
第53条
国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名される。
□ まとめ
この条約をぜひ読んで欲しいと思います。
特に昨今は、子どもを取り巻く社会環境が著しく悪化しています。
児童虐待、家庭環境の悪化(貧困、離婚)
離婚した場合の単独親権制度による弊害
理想的な教育環境、家庭環境、社会環境にする為の対策を早急に提案し
実行に移さなければならないと悲惨なニュースを見る度思います。
--
written by tenten616(CW)
[鈴木社長のコメント]
日本は憲法(自由権等人権)も条約も無視して、戦前から続く既得権化(監禁利権化)した離婚後単独親権(実質的な別居後単独親権)を続けて、一方親が独裁し往々にして他方親は親子断絶となり、幼児監禁や児童虐待を量産しています。子供の主体性と人権(自由権)を保障し、自由主義的な共同親権(少なくとも一方親が政治的に固定されていない単独親権)とする必要があります。
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正式名称は、United Nations Convention on the Rights of the Child
「国連 子どもの権利条約(URCRC)」
児童(18歳未満の者)の権利について定めています。
また、世界各地のNGO団体、市民オンブズマンの方々
そして多くの人々が賛同している条約です。
全文は3部構成で54条あります。
その中から一部を引用させて頂きご紹介します。
【引用元】国連 子どもの権利条約(URCRC) ※ PDF
http://u0u1.net/PLlq
□□□□□□□□□□
第9条
1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを
確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用の
ある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定
する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは
放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場
合のような特定の場合において必要となることがある。
2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においてもその手続に
参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。
3 締約国は児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方か
ら分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を
維持する権利を尊重する。
4 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、
追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何
らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、
当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に
対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。た
だし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は
更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。
第11条
1 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還
することができない事態を除去するための措置を講ずる。
2 このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定
への加入を促進する。
第18条
1 締約国は児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則
についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定
保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する児童の最善の
利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
2 締約国はこの条約に定める権利を保障し及び促進するため父母及び法定保護
者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な
援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の
発展を確保する。
3 締約国は父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための
役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保する
ためのすべての適当な措置をとる。
第19条
1 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を
受けている間においてあらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若し
くは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む)
からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上
の措置をとる。
2 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要
な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続
並びに1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及
び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものと
する。
第34条
締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束
する。このため、締約国は、特に次のことを防止するためのすべての適当な国内
二国間及び多数国間の措置をとる。
(a)
不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。
(b)
売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。
(c)
わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。
第53条
国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名される。
□ まとめ
この条約をぜひ読んで欲しいと思います。
特に昨今は、子どもを取り巻く社会環境が著しく悪化しています。
児童虐待、家庭環境の悪化(貧困、離婚)
離婚した場合の単独親権制度による弊害
理想的な教育環境、家庭環境、社会環境にする為の対策を早急に提案し
実行に移さなければならないと悲惨なニュースを見る度思います。
--
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日本は憲法(自由権等人権)も条約も無視して、戦前から続く既得権化(監禁利権化)した離婚後単独親権(実質的な別居後単独親権)を続けて、一方親が独裁し往々にして他方親は親子断絶となり、幼児監禁や児童虐待を量産しています。子供の主体性と人権(自由権)を保障し、自由主義的な共同親権(少なくとも一方親が政治的に固定されていない単独親権)とする必要があります。
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