2017年11月13日

子供の自由保障要求(監禁支援司法批判)2017/11/11

日本は児童誘拐支援国家です。外国の方は子供を連れての入国はお薦めできません。

児童虐待を防ぐためにも子供に別居親の連絡先を知る権利と同居親から逃げ出す権利を広く認めるべきである。

子供の自由を認めない今の家庭裁判所(家裁)は尊敬(尊重)の対象というより自由主義の敵として糾弾されるべき存在である。

裁判所(司法)が作っている片親による児童強制収容所支援システムは児童虐待の温床となっている。早期に是正すべきである。

片親の住居から逃げ出す自由を子供に広く認めるべきである。ニュースになる虐待案件の悲惨さに加えニュースにならない大量の虐待案件があることを認識すべきである。

裁判所(司法)は片親による監禁ハウス・虐待ハウスを支援するのを即時にやめるべきである。子供が父母どちらのもとに滞在するかは子供自身が決めることができるべきである。

児童虐待をする親との面会交流を認めるどころか児童虐待をする親との同居を強制しているのが裁判所。子供の逃げる自由を保障しない違憲の現行運用を直ちに是正しなければならない。

児童虐待から解放するため子供自身の居住移転の自由を認めない現行違憲運用の即時是正を要求する。居住移転の自由は年齢を問わず認められることが憲法に明記されている(憲法22条)。

本人の意思に反する連れ去りは略取や誘拐である。父子より母子のような偏見に基づいたステレオタイプ的司法判断により監禁・虐待されている多数の子供がいる。即時是正すべきである。

日本の単独親権制度は同居親の良識を命綱にした児童監禁制度。良識のない親による児童虐待が現在進行形で日本各地で生じている。児童の逃亡の自由を保障するよう即時に運用を是正すべきである。

離婚・別居に伴う親権・監護権につき子供を実行支配した母親(女親)に帰属させるのが日本の運用(母優先・継続性)。子供の選択を認めないのは児童虐待を多発する原因であり即時是正する必要がある。

子供が自分の意思で別居親のもとに逃げ出した場合には別居親の誘拐ではなく同居親の強要・監禁その他の児童虐待が疑われるはずである。日本の現在の運用(司法・行政)は児童虐待支援の異常なものとなっている。

単独親権者の居所指定権は居住移転の自由(憲法22条)を害する違憲な制度であると思われる。子供本人が任意に従う場合に限って認められるに過ぎず強制する場合には強要罪・監禁罪などの対象になると考えるべきである。

裁判所(司法)は継続性や現状維持という詭弁で子供の監禁を正当化するのをやめるべきである。子供が父母のどちらと住むかは子供の意思で決めるべきであり子供の意思によりいつでも変更できるべきである(憲法22条等)。

子供を先行監禁した片親が有利になり他方親を容易に排斥しつつ金銭請求できるようになる現行の誘拐・拉致・監禁支援司法・行政は即時に是正されるべきである。監禁権(監護権)が逃亡権に優先する現行運用は異常である。

日本では裁判所(司法)が片親による子ども強制収容所にお墨付きを与え、行政(役所・警察)がそれを保護・支援する絶望的なファシズム的運用が堂々と行われている。収容動物のガス室送り(殺処分)とともに即時に是正すべきである。

DV(配偶者暴力)しようが児童虐待しようが不倫しようが母親(女親)が親権・監護権をとり父親(男親)のお金を使って子供を監禁し続けられる現行運用を即時に是正する必要がある。子供の居所は子供自身が決められるはずである(憲法22条)。

今の家庭裁判所は児童強制収容所(監禁ハウス)の公的支援機関と化している。子供の居住移転の自由(憲法22条)等自由権(人権)を守り自由主義国家の国家機関としての最低限の職責を果たすべきである。裁判所は自由主義憲法を守るべきである。

子供を実効支配(監禁)した母親に監護権や親権を渡すという既定路線(判例・先例)を実現するために児童虐待などの不都合な真実を平気で黙認・隠蔽・正当化(躾とラベリング)する司法(家庭裁判所)の運用を即時に是正する必要がある。本来子供本人が逃げるのに児童虐待の立証などいらない。

子供の年齢が高くない場合には子供を実効支配した母親に親権・監護権を帰属させるのが事実上の判例(先例)となっており、その結論を導くためには子供の意思や虐待の事実なども無視するのが裁判所の現在の運用である。結果日本は児童虐待多発国家であり、子供の意思を尊重する(逃亡の自由を認める)よう運用を即座に変えるべきである。

  

Posted by cari.jp at 09:06